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広島港振興協会規約


(名 称)
第1条 本会は広島港振興協会と称する。
(目 的)
第2条 本会は広島港のポートセールスや国際化に対応した振興策を官民一体となって推進し、もって広島港の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 船舶の誘致、貨物の集荷、ポートセミナーの開催等広島港の利用促進に関する事項
  2. 国際化に対応した港湾機能の整備・充実に関する調査研究、情報交換及び関係機関の要望等に関する事項
  3. 外国客船等の入港歓迎や海外ポートセールスミッションの派遣等広島港の友好交流に関すること
  4. その他本会の目的を達成するために必要な事項
(会 員)
第4条 会員は本会の目的に賛同する団体、法人及び個人とする。
  1. 本会に入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得なければならない。
  2. 会員は脱会しようとするときは、その旨を会長に届けるものとする。
  3. 会員は別に定める会費を納入するものとする。
  4. 前項の会費の額は総会の議決をもって定める。
(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 広島商工会議所会頭の職にある者
(2) 副会長 廿日市商工会議所会頭の職にある者
(3) 理 事 〔専務理事〕 広島県土木建築局空港港湾部長の職にある者
〔常務理事〕 広島市都市整備局長、 広島商工会議所専務理事、 広島みなと振興会会長、 広島貯木施設協同組合理事長の職にある者
〔常任理事〕 広島みなと振興会副会長、 (公社)中国海事広報協会会長の職にある者
〔理  事〕 広島県商工労働局長、 広島市経済観光局長、 広島税関連絡協議会会長、 一般社団法人広島植物検疫協会会長、 広島輸入食品衛生協議会会長、 広島県内航海運組合広島支部長、 広島地区港運協会会長、 廿日市木材港運送協議会会長、 広島港旅客センター協会会長、 公益財団法人日本関税協会神戸支部広島協議会会長、 広島県倉庫協会広島港部会会長、 (社)広島県清港会広島支部長、 一般社団法人広島県観光連盟会長、 (株)ひろしま港湾管理センター代表取締役の職にある者
(4) 監 事 中国地区検数検定連絡協議会会長、広島港木材輸入調整協議会会長の職にある者。
ただし、監事が前第1号から第3号に掲げる役員と同一の者である場合は、別に理事会の議決を経て会長が任命できるものとする。
(役員の職務)
第6条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
  1. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはあらかじめ定められた順位に従い、その職務を遂行する。
  2. 理事は理事会を構成し、会務の執行を審議決定する。
  3. 専務理事は会長の命を受けて会務を執行する。
  4. 常務理事は専務理事の執行する会務を補佐する。
  5. 常任理事は会務の執行に参画する。
  6. 監事は本会の会計を監査する。
(顧問,参与)
第7条 本会に顧問、参与を置くことができる。
  1. 顧問は広島県知事の職にある者、広島市長の職にある者及び理事会の議決を経て会長が委嘱した者とする。
  2. 参与は理事会の議決を経て会長が委嘱する。
(総 会)
第8条 総会は通常総会と臨時総会とし、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が総会に出席できない場合は、あらかじめ会長が指名する者がその議長となる。
  1. 前項において、副会長も出席できない場合には、あらかじめ会長が指名する者が議長となる。
  2. 通常総会は年1回開催する。
  3. 臨時総会は会長が必要と認めたとき、又は会員総数の3分の1以上の会員から請求があったときに開催する。
  4. 総会はこの規約に定めるもののほか、事業計画の決定,事業報告の承認及びその他重要な事項を議決する。
(総会の定足数等)
第9条 総会は会員の半数以上の出席により成立し、出席会員の過半数の同意をもって議決する。
  1. 可否同数のときは、議長の決するところによる。
  2. 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の出席会員に議決権の行使を委ねることができる。 この場合、その会員は出席したものとみなす。
(理事会)
第10条 理事会は会長、副会長、専務理事、常務理事、常任理事及び理事をもって構成し、会長が必要と認めたときに招集し、その議長となる。
  1. 理事会はこの規約に定めるもののほか、本会の業務執行に関して議決する。
  2. 理事会の定足数などは第9条の規定を準用する。この場合において、同条中「総会」とあるのは「理事会」と、「会員」とあるものは「理事」と読み替えるものとする。
(役員の報酬等)
第11条 本会の役員は無給とし、特別の場合を除くほか費用弁償を行わない。
(幹事及び幹事会)
第12条 本会の所掌する業務を円滑に推進するため、本会に幹事会を置く。
  1. 幹事は各理事の属する団体等の中から当該理事が指名する者とする。
  2. 幹事会は幹事をもって構成し、その運営は別に定める。
(会計等)
第13条 本会の経費は会費、負担金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
  1. 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
  2. 本会の予算は総会の議決により定め、決算は監事の監査を受け、理事会の議決を経て総会に提出し、その承認を受けなくてはならない。
  3. 本会に広島港国際コンテナターミナルへの海外航路誘致に関する特別事業を行うため、海外定期航路誘致事業特別会計を設置し、その規程は理事会の議決を経て会長が別に定める。
  4. 本会に広島港の海外定期航路に接続する内航フィーダー航路のコンテナ輸送拡充に関する特別事業を行うため、広域集荷促進事業特別会計を設置し、その規程は理事会の議決を経て会長が別に定める。
  5. 本会に港の役割に対する県民の理解を深め、海事産業人材の発掘、育成事業等の特別事業を行うため、海事産業振興事業特別会計を設置し、その規程は理事会の議決を経て会長が別に定める。
  6. 本会に,広島港の利用促進に関する特別事業を行うため、広島港利用促進事業特別会計を設置し、その規程は理事会の議決を経て会長が別に定める。
(事務局)
第14条 本会の事務を処理するため、広島県土木建築局港湾振興課に事務局を置く。
  1. 事務局に事務局長その他職員を置き、事務局長に広島県土木建築局港湾振興課ポートセールス担当監の職にある者をもって充てる。
(規約の変更)
第15条 この規約は総会の議決によりこれを変更することができる。
(雑則)
第16条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は理事会の議決を経て会長が定める。
附 則 この規約は平成2年12月20日から施行する。
附 則 この規約は平成10年5月28日から施行する。
附 則 この規約は平成12年5月23日から施行する。
附 則 この規約は平成14年6月6日から施行する。
附 則 この規約は平成15年5月14日から施行する。
附 則 この規約は平成17年5月10日から施行し、広島港PR基金設置規程は同日をもって廃止する。
附 則 この規約は平成19年5月18日から施行する。
附 則 この規約は平成20年5月23日から施行する。
附 則 この規約は平成22年10月20日から施行する。
附 則 この規約は平成22年5月17日から施行する
附 則 この規約は平成23年5月20日から施行する。
附 則 この規約は平成24年5月28日から施行する。
附 則 この規約は平成25年5月27日から施行する。
附 則 この規約は平成27年6月1日から施行する。
附 則 この規約は平成28年5月30日から施行する。