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広島県東部港湾振興協会規約


(名 称)
第1条 本会は、広島県東部港湾振興協会と称する。
(目 的)
第2条 本会は、福山港及び尾道糸崎港のポートセールスや国際化に対応した振興策を官民一体となって推進し、もって福山港及び尾道糸崎港の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1. 船舶の誘致、貨物の集荷、ポートセミナーの開催等福山港及び尾道糸崎港の利用促進に関する事項
  2. 国際化に対応した港湾機能の整備・充実に関する調査研究、情報交換及び関係機関への要望等に関する事項
  3. 外国客船等の入港歓迎や海外ポートセールスミッションの派遣等福山港及び尾道糸崎港の友好交流に関する事項
  4. その他本会の目的を達成するために必要な事項
(会 員)
第4条 会員は、本会の目的に賛同する団体、法人及び個人とする。
  1. 本会に加入しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得なければならない。
  2. 会員は脱会しようとするときは、その旨を会長に届け出るものとする。
  3. 会員は、別に定める会費を納入するものとする。
  4. 前項の会費の額は、総会の議決をもって定める。
(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く
(1) 会 長 福山商工会議所会頭の職にある者
(2) 副会長 福山市長、尾道市長、三原市長、尾道商工会議所会頭及び三原商工会議所会頭の職にある者
(3) 理 事 広島県商工労働局長、 広島県土木建築局空港港湾部長、 福山市経済環境局経済部長、 福山市建設局土木部長、 尾道市産業部長、 尾道市建設部長、 三原市経済部長、 三原市建設部長及び、 第13条に掲げる部会の会長及び、 副会長(1名)の職にある者
(4) 監 事 福山商工会議所、尾道商工会議所及び三原商工会議所の専務理事の職にある者
(役員の職務)
第6条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
  1. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時は、あらかじめ定められた順位に従いその職務を代行する。
  2. 理事は、会務の執行を審議決定する。
  3. 監事は、本会の会計を監査する。
(顧問,参与)
第7条 本会に特別顧問、顧問及び参与を置くことができる。
  1. 特別顧問は、広島県知事の職にある者とする。
  2. 顧問及び参与は、理事会の議を経て会長が委嘱する。
(総 会)
第8条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、会長が召集し、その議長となる。ただし、会長が出席できない場合は、あらかじめ会長が指名する副会長がその議長となる。
  1. 副会長も出席できない場合は、あらかじめ会長が指名する者がその議長となる。
  2. 通常総会は、年1回開催する。
  3. 臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は会員総数の3分の1以上の会員からの請求があったときに開催する。
  4. 総会は、この規約の定めるものの他、事業計画の決定、事業報告の承認及びその他重要な事項を決議する。
(総会の定足数等)
第9条 総会は、会員の半数以上の出席によって成立し、出席会員の過半数の同意を持って議決する。
  1. 可否同数の時は、議長の決するところによる。
  2. 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の出席会員に議決権の行使を委任することができる。この場合、その会員は出席したものとみなす。
(理事会)
第10条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、会長が必要と認めたときに召集し、その議長となる。
  1. 理事会は、この規約に定めるものの他、本会の業務執行に関し、議決する。
  2. 理事会の定足数などは、第9条の規定を準用する。この場合において、同条中「総会」とあるのは「理事会」と、「会員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
(役員の報酬等)
第11条 本会の役員は無給とし、特別の場合を除くほか費用弁償は行わない。
(幹事及び幹事会)
第12条 本会の所掌する業務を円滑に進めるため、本会に幹事会を置く。
  1. 幹事は各理事の属する団体等の中から当該理事が指名するものとする。
  2. 幹事会は、幹事をもって構成し、その運営は別に定める。
(港部会)
第13条 各地域の事情を考慮し、次の部会を置き、その目的を定める
  1. 福山港部会  福山港地域の港湾振興に関する事業を行うこと
  2. 松永港部会  松永港地域の港湾振興に関する事業を行うこと
  3. 尾道港部会  尾道港地域の港湾振興に関する事業を行うこと
  4. 三原港部会  三原港地域の港湾振興に関する事業を行うこと
  1. 各港部会に次の役員を置く。
    (1) 部会長 1名
    (2) 副部会長 若干名
    (3) その他役員 若干名
  2. 部会長及び副部会長は役員の互選とする。
  3. 役員は、部会総会において部会会員(団体又は法人にあってはその代表者)の中から選任する。
  4. 各港部会はその意思決定等について、随時に部会総会を開催することとする。
  5. 部会総会の定足数などは、第9条の規定を準用する。この場合において、同条中の「総会」とあるのは「部会総会」と、「会員」とあるのは「部会会員」と読み替えるものとする。
(会計等)
第14条 本会の経費は、会費、負担金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
  1. 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
  2. 本会の予算は、総会の議決により定め、決算は、監事の監査を受け、理事会の議決を経て総会に提出し、その承認を受けるものとする。
  3. 本会に福山港の利用促進に関する特別事業を行うため、福山港利用促進事業特別会計を設置し、その規定は理事会の議決を経て会長が別に定める。
(事務局)
第15条 本会の事務を処理するために、広島県土木建築局港湾振興課に事務局本部を置く。
また、広島県東部建設事務所及び広島県東部建設事務所三原支所に事務局支部を置く。
  1. 事務局本部に、事務局長その他の職員を置き、事務局長に広島県土木建築局港湾振興課ポートセールス担当監の職にある者をもって充てる。
  2. 事務局支部に、支部局長その他の職員を置き、支部長に広島県東部建設事務所長及び、広島県東部建設事務所三原支所長の職にある者をもって充てる。
(規約の変更)
第16条 この規約は、総会の議決によりこれを変更することができる。
(雑則)
第17条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の議決を持って会長が定める。
附 則
  1. この規約は平成9年1月20日から施行する。
  2. 本会設立当初の役員の任期は、第8条の規定にかかわらず、平成10年3月31日までとする。
  • 附 則 この規約は、平成10年5月29日から施行する。
  • 附 則 この規約は、平成11年6月8日から施行する。
  • 附 則 この規約は、平成13年5月28日から施行する。
  • 附 則 この規約は、平成15年5月12日から施行する。
  • 附 則 この規約は、平成17年4月27日から施行する。
  • 附 則 この規約は、平成18年4月27日から施行する。
  • 附 則 この規約は、平成20年5月21日から施行する。
  • 附 則 この規約は、平成21年6月9日から施行する。
  • 附 則 この規約は、平成22年5月26日から施行する。
  • 附 則 この規約は、平成23年5月31日から施行する。
  • 附 則 この規約は、平成25年5月29日から施行する
  • 附 則 この規約は、平成27年5月28日から施行する。
  • 附 則 この規約は、平成28年6月3日から施行する。